多岐にわたる薬剤師業務

ここでは薬剤師の仕事場について紹介しています。

薬剤師の仕事場といえば皆さんは真っ先に病院を思い浮かべるでしょう。

ですが実際には病院だけに止まりません。

ここでは病院以外にもたくさんある薬剤師の仕事場、薬剤師の活躍する場所について紹介していきます。

但し医薬品販売業の場合、法令の改正から2008年度までと2009年度以降では、その様相を異にしています。

まずは2008年度以前ですが、医師の処方した処方箋に基づいて調剤を行う所謂「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する所謂薬店等の「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」に改称)においても、その営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが義務付けられていました。

それは薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられていました。

早い話、薬局薬店には必ず薬剤師を置かなくてはならず、薬剤師がいないと商売をしてはいけなかったのです。

薬剤師がいないにも拘らず薬局や薬店が商売を行なったら、それはれっきとした違法行為だったのです。

ですがこうして薬剤師の配置が義務付けられていたにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発しました。

薬局や薬店の営業時間内にも関わらず薬剤師がいない、という言わば「不法行為」が頻発したのです。

そこで1998年に事態を重く見た厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出されました。

但し、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品等を販売する空港、港湾の売店や離島などの特例販売業、そして所謂配置販売業には薬剤師の配置義務はありません。

また薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限されていました。

薬のエキスパートが薬剤師なのです。 薬剤師転職による救命